募集要項
令和7年度 児童養護施設等の助成金募集要項
1.趣 旨
公益財団法人成建福祉財団(以下、「本財団」という)は、神奈川県内の児童養護施設等における生活の充実を図る支援活動を行うことで、児童及び青少年が安心して生きられる地域社会の構築に寄与することを目的としています。
※当財団は、令和6年2月14日付にて、公益社団法人及び公益財団法人に関する法律第4条の規定に基づき神奈川県知事より公益財団法人の認定を受けました。
当財団では、公益財団法人への移行後も社会貢献の一環としての助成金事業を継続するとともに今回の認定を機に更に公平に充実した助成金事業を行います。
2.対象団体
国及び地方公共団体以外の設置者が運営する児童養護施設等で神奈川県内にある施設。
※上記児童養護施設等とは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホームなど児童等の入居施設をいいます。
3.助成対象
(1)児童養護施設等に係る施設整備
(例:壁・壁紙の修繕、床の張替え、各種メンテナンス、トイレ・風呂・給湯器の改修交換、園庭・備蓄倉庫の改修等)
(2)児童養護施設等に係る備品等の購入
(例:PC・情報通信機器の購入、エアコンの設置・家電の買換え、哺乳瓶かごの購入、調理用ステンレスカートの購入等)
(3)児童等に係る活動費用
(例:遠足や小旅行、施設内のお祭り等の行事レクリエーション、観劇等の施設外活動費用)
※ 特に活動費用については、開催する意義や効果について別紙にて詳細をご報告下さい)
※ 同一事業について他団体の助成金等を受ける場合は助成の対象となりません。
※ 助成決定以前に既に「契約・着手」している事業は助成対象となりません。
※ 申込内容が法令上違反状態にある場合は助成の対象になりません。
※ 令和7年の募集においては、令和7年7月1日~令和8年5月31日までの実施事業が対象となります。
4.手 続
(1)必要書類
ア 申請書
イ 事業計画書
(特にレクリエーション等の行事については、別途、参加者等の開催規模に加えて開催意義や開催効果を補足して下さい。)
ウ 工事等は見積書の写し、助成対象を把握するための書類(現況写真、カタログなど)を添付、物品購入についてはカタログ及び明細書の添付、レクリエーション活動等については予算書を添付。
エ 申込団体の前年度の収支決算書(法人全体と助成事業対象施設の貸借対照表及び損益計算書)
※3月期決算の場合は、令和5年度(6年3月期)の決算書と令和7年度の予算書をご提出下さい。
オ 申込団体の定款、団体規約、会則
カ 申し込み団体の事業内容が分かるパンフレット及びチラシ等
(2)提出方法
本財団事務局宛郵送のこと。
選考において公平性を保つ為、申請書類持参による申請の受付は行いません。
(3)申込期日
令和7年3月1日~令和7年4月30日(必着)
(4)提出先(お問い合わせ先)
〒216-0005
住所 神奈川県川崎市宮前区土橋2-6-17(株式会社成建内)
公益財団法人 成建福祉財団 事務局
電話番号044-856-0811
5.助成先の決定
(1)助成先の決定は、本財団の選考委員会の選考を経て理事会が行い、その結果を令和7年6月末までに書面にて申込団体に通知します。
(2)選考の経過及び決定の理由は公表致しません。
6.助成金額と給付の方法
(1)助成金額 1件100万円以内
(2)給付の方法
助成金は、原則対象事業の実施前(実施月の前月)に入金致します。
但し、施設整備等の工事が対象事業となる場合は、対象事業の竣工後に入金致します。
(申込団体名義の銀行の預金口座に入金致します。)
※助成先決定後、助成金決定通知書を送付致します。
通知書の受領後、速やかに申し込み団体名義の振込先をご提出ください。
但し、工事等の場合は通知書受領後に請負契約を締結頂き、当該契約書のコピーをご提出ください。
契約の際に着手金が必要な場合は自費でお支払ください。
①イベントの開催及び備品購入の場合は対象事業の実施前に入金します。
助成金決定通知書到着後に速やかに申込団体名義の振込先をご提出下さい。
(対象施設の預金口座では無く申込法人・団体の預金口座です)
助成金の入金を確認しましたら下記の助成金領収書を財団へ提出して下さい。
対象事業が修了しましたら下記の完了報告書とともにイベントの状況が分かる写真と任意の収支報告書 (領収書がある場合はコピー、無い場合は理由書)、備品購入の場合は写真の添付と領収書のコピーを提出する事。
②工事等の場合は、対象事業竣工後に入金致します。
助成金決定通知書到着後に施工業者との間で請負契約書を締結し、コピーを速やかに財団宛提出。工事着手金が必要な場合は自費にてお支払い下さい。
工事竣工後に「完了報告書」(完成工事の写真と運営団体の預金口座情報)とともに施工業者からの請求書を財団事務局へ提出。
財団において「完了報告書」を確認後遅滞なく運営団体の預金口座へ入金します。
対象助成金の入金を確認、施工業者への支払いも終了したら「助成金領収書」を法人名義で押印し、施工業者の領収書コピーとともに財団へ提出。
③イベント等と工事等が混在する場合は助成金決定通知書にて別途ご案内。
(3)報告の義務
助成金の振込を確認次第に、所定の「助成金領収書」を提出し、対象事業終了後1ヶ月以内に、所定の「助成事業完了報告書」を必ず提出していただきます。
・工事及び物品購入等は施工後の現場・購入物件の写真と領収書を添付していただくため、業者への支払い時に必ず領収書の交付を受けてください。(金融機関への振込票がある場合はそちらも添付してください。)
・業者への振込手数料は申請団体負担となります。
・レクリエーション等の活動費用の場合は実施している状況の分かる写真を撮影頂き添付してください。
活動に係る支払についても原則領収書の交付を受けてください。
領収書の交付が受けられない場合はその旨を上記「助成事業完了報告書」に記載してください。
7.個人情報と情報公開について
申請書などにご記入いただいた個人情報は、選考手続に際し選考委員会へ提供するほか、選考結果の連絡に利用致します。
ご記入いただいた情報は、このたびの助成のみに使用し、他の目的には使用致しません。
助成先として採用された団体につきましては、本財団の助成先情報としてホームページ上に【法人名・施設名及び助成内容に加え工事の場合は施工業者名を】公開することをご了承ください。
尚、情報公開に際し、各施設において施工業者の同意を得る事。
8.反社会的勢力対応
反社会的勢力および反社会的勢力と関係すると認められる団体からの申請は受け付けられません。
また、万一助成金交付後に反社会的勢力等であることが判明した場合は、助成金を返納していただきます。
9.その他留意事項
提出された申請書等の書類は返却致しません。
本財団以外の財団等から、同一の事業で助成が決定した場合、必ずご報告ください。
また、助成決定後、実施困難となった場合および大幅な内容変更が生じた場合には、必ずご報告ください。
これらの場合、本財団からの助成を辞退または一部返納していただく場合があります。